国際結婚 国籍はど〜なるの?

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フィリピン人の奥様と管理人幸村が経験した、オーバーステイ(不法滞在者)からの国際結婚そして在留特別許可への道のり

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幸村と奥様は国際結婚を無事に済まし、奥様の日本での在留資格も取得し、普通に日本での新婚生活をスタートさせ、今後も幸村と共に一生涯を日本で生活していく事になります。

奥様はここ日本で、日本人と同じように生活し日本人の習慣やしきたりを身に付けていく事になるのでしょう。(もっとも奥様は、日本に滞在している期間が長いためすっかり日本人化していますが(爆))

ここで疑問が・・・・・奥様は日本人と国際結婚することにより奥様の国籍はどうなるのだろう・・・・?

日本人と国際結婚すると奥様は日本人になるのかな?それともフィリピン人のままなのかな?

日本人とフィリピン人両方になっちゃうのかな・・・・・?(爆)

そこで調べました。

どうやら、日本人と結婚した外国人は、結婚したことにより自動的に日本の国籍を取得することはないようです。

日本人と国際結婚しても相手の外国人の国籍はそのままです。

では日本の国籍を取得するにはどうするのか?それは帰化によつて日本の国籍を取得することになっていきます。帰化のメリットは?

以下は民事局フロントページ国籍法より抜粋したものを掲載致します。

第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
    
 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
   
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
    
 
 引き続き五年以上日本に住所を有すること。

 
 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

 
 素行が善良であること。

 
 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生 計を営むことができること。

 
 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

 
 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し若しくはこれに加入したことがないこと。
      
 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
    
第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
    
 
 一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
  
 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、 又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
    
  
 引き続き十年以上日本に居所を有する者
   
第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
    
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
    
 
 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
    
 
 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
     
 
 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除 く。)で日本に住所を有するもの
    
 
 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
     
    
第九条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。
    
 
帰化のメリット

・日本のパスポートが申請できる。海外旅行などビザ無しで気軽に旅行できる。
・戸籍に入ることができる。
・住民票に記載される。
・参政権が得られる。
などなどです。


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