フィリピンから来た彼女達の就職先

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フィリピン人の奥様と管理人幸村が経験した、オーバーステイ(不法滞在者)からの国際結婚そして在留特別許可への道のり

オーバーステイ(不法滞在者)からの国際結婚そして在留特別許可への体験記 フィリピンから来た彼女達の就職先

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国際結婚的生活コラム

在留資格「興行」に係る上陸許可基準の改正





フィリピンから来た彼女達の就職先


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奥様を含めフィリピンから来た彼女達の多くは、「興業」の在留資格で上陸して来ています。

※昨年3月に入管法に関する法務省基準省令が改正され日本に入国する外国人への興行ビザ発給を厳格化し 「興行」資格での入国条件が厳しくなりました。

「興業」の在留資格で上陸した彼女達の多くは、フィリピンパブなどで「接客」、ホステスやタレントとして業務に従事します。

通常「興業」の在留資格での日本における在留期間は、1年、6月または3月となっています。
それを過ぎれば当然オーバーステイ・不法滞在者となります。

もちろん彼女達の大半は日本に上陸する前から、オーバーステイ・不法滞在者となることは百も承知しているのでしょう

オーバーステイ・不法滞在者となっても働かなければならない事情があるし、そのために自分の言葉も文化も違う日本に家族のために働きに来ているのです。

問題は、ホステスやタレントを辞めた後の彼女達の就職先。正直オーバーステイ・不法滞在者の彼女達の就職は極めて困難です。

もちろん在留資格を持っていない彼女達は働くことは出来ません。
また外国人労働者を積極的に雇用している企業でも、在留資格を持っている外国人以外は雇いません。

なぜなら、不法就労外国人に罰が課せられるのはもちろん、雇用主においても入管法第73条の2により、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、または併科に処されることになっているからです。

しかしなかには、オーバーステイと知りながら雇用している経営者もいらっしゃいます。
もちろんオーバーステイと知りながら外国人を雇用し、経営者が摘発されるリスクを承知の上でも雇っているのです。

経営者が摘発されるリスクを承知の上でも雇っている企業のなかには、こうした不法就労外国人の不安定な法的条件につけ込んで、低賃金や過酷な労働条件で働かせているところも少なくありません。

オーバーステイの彼女たちは本当は働く事が出来ない身でありながら、オーバーステイと知りながら雇用してもらっている、企業や経営者には感謝もしているし、負い目も感じている。また働く場所も当然限られているので低賃金や労働条件のことではあまり文句も言えないのでしょう。

また、経営者側から見れば「オーバーステイでも雇っているのだから多少給料が安くても文句はないだろう」との理論になってしまているのが現状なのではないでしょうか。

もちろん全ての企業や経営者がそうだと申しませんが。

日本で働けば大きいお金を稼げることを信じ、本国の家族の期待を一身に受けて上陸する彼女達。しかしながら現実はそれ程甘くなく、日本での自分達の生活すら危うくなる。

たしかにフィリピンパブなどで働き、羽振りの良いお客などがスポンサーになってくれれば、それなりに稼ぐことができるのでしょし、さっさと日本人の結婚相手を見つけて結婚し共働きで稼ぎ、自分の給料の一部をフィリピンに送金すること可能でしょう。

しかしながら、毎日毎日をやっとの思いで暮らしている人の方が多いのではないのでしょうか?

自業自得といわれれば確かにそれまでですし、ここでオーバーステイの是非を問うつもりは毛頭もございません。

ただ幸村の率直な感想と現実のお話をしたまでです。


当サイト国際結婚ドットコム 奥様はオーバーステイについて。
 始めに読んでくださいまし〜。
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