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国際結婚をした場合の戸籍はどうなるのでしょう?
まず戸籍は
戸籍法第六条 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。
総務省法令データ提供システムの条文から引用
つまり戸籍とは「個人の家族的身分関係を明確にするため、夫婦とその未婚の子とを単位として、氏名・生年月日・続柄などを記載した公文書。本籍地の市町村に置かれる。」 大辞林より引用
日本人同士が結婚した場合、戸籍簿の筆頭に記載された方でなければ、夫婦だけの新しい戸籍簿が作られます。
しかしながら国際結婚の場合は、日本人同士が結婚した場合の夫婦の戸籍簿とは違い、日本人だけの新しい戸籍簿が作られるのみで、外国人配偶者の名前は婚姻をした事実だけが戸籍簿に記載されるのみです。
ですので戸籍簿の見た目は、なんだか独身の戸籍簿に見えないこともありません。これはおそらく、外国人には戸籍という概念がないからなのでしょう。
う〜ん確かに、外国人には戸籍がありませんが、幸村的にはこの戸籍の記載方法は納得いかない部分もあります。
帰化して日本の国籍を有してしまえば通常の戸籍になるのでしょうが、たとえ日本の国籍を有してなくても通常の戸籍の記載方法で良いと思うのですが・・・・・・そう考えるのは幸村だけでしょうか?
ちなみに生まれた子供は、日本国籍を有していますので問題なく入籍することができると思います。
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