在留資格「興行」に係る上陸許可基準の改正

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オーバーステイ(不法滞在者)からの国際結婚そして在留特別許可への体験記 在留資格「興行」に係る上陸許可基準の改正

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在留資格「興行」に係る上陸許可基準の改正




在留資格「興行」に係る上陸許可基準の改正


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平成17年3月に入管法に関する法務省基準省令が改正され日本に入国する外国人への興行ビザ発給を厳格化し 「興行」資格での入国条件が厳しくなりました。

実質的には
日本に入国するフィリピン人女性への興行ビザ発給の厳格化でしょう。

在留資格「興業」に係る上陸許可基準の改正について

                  平成17年2月 法務省入国管理局
  
わが国に「興業」の在留資格で上陸しようとする外国人に関する許可基準を定める法務省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)の一部が、2月15日に改正され。3月15日から施行されます。

改正内容は、演劇、演芸、歌謡、舞踊叉は演奏の興業に係る活動を行うことを目的として「興業」の在留資格で上陸しようとする外国人が、その従事しようとする活動について、
「外国の国若しくは地方公共団体叉はこれらに準ずる公私の機関が認定した資格を有する事」としている規定を削除するものです。

この改正により、演劇、演芸、歌謡、舞踊叉は演奏の興業に係る活動を行うことを目的として我が国に「興業」の在留資格で上陸しようとする外国人は、その興業を行うことにより得られる報酬の額が500万円を超える場合、国・地方公共団体が招へいする場合、レコードの録音等を行う場合などを除き、その従事しようとする活動について
「外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと」叉は「2年以上の外国における経験を有すること」が必要となります。
 
入国条件を厳しくし、外国人女性らの人身売買を減らすのが目的だ。

改正前の省令では、ダンサーや歌手など興行目的の外国人の入国を、
自国政府発行の認定書があれば認めてきた。しかし今後は認められない。

法務省はこの条項を削除し、改正後は(1)専門教育を2年以上受けている(2)外国での活動実績が2年以上ある−のいずれかに該当することを義務付ける。

「興行」の在留資格でフィリピンパブなどで「接客」を行うことは違法です。



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