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奥様は、1年間の「日本人の配偶者等」の在留資格なので、1年以内に在留期間更新をしなければいけません。
更新手続きは、在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあたっては在留期間の満了する2か月前から)から可能なので、幸村と奥様は早め、早めの手続きで、約2ヶ月前に更新手続きをする事にしました。
早速、最寄の地方入国管理局にのこのこと出向きました。予想はしていましたが、こちらも手続き待ちの在日外国人の方々で一杯です(苦笑)。
受付窓口は1〜5番まであり、在留期間更新手続きの窓口は、5番窓口一つだけのようです。
幸村と奥様は午後一で受付をしたのですが、受付の順番待ちの人数は12人待ちでした。
在留期間更新手続きの事案は、一組一組複雑なケースもあるため、一組の手続きにかかる時間が異常に長い。
幸村と奥様は、在留期間更新の提出書類を提出するまで、何と2時間半も待たされることになりましたした。
お上様、もうちょっと受付窓口を増やすことはできませんかねぇ・・・・・
幸村と奥様は、在留期間更新許可申請書の次回更新年数期間の欄に3年と記入したのですが却下されました(涙)。理由は「日本人の配偶者等」の在留資格を取得してから、まだ1年しか経過していないので次回更新年数期間も1年で更新してくださいとのこと。
チッ!!また1年で更新かよ!面倒くさいつーの!!
在留期間更新の提出書類を提出した後は、許可されるまで少々時間がかかります。幸村と奥様の場合は約10日程で、地方入国管理局から自宅に、在留期間更新許可のはがきが届きました。
こうして初めての在留期間更新手続きは、無事に終了しました。
在留期間更新手続きの基礎事項
在留資格の変更や在留期間の更新,再入国許可などの在留関係の申請は,お住まいの地区を管轄する地方入国管理官署で,申請人本人が出頭して行います。
なお、16歳未満の方,疾病等やむを得ない事情で本人が出頭することのできない方については親族の方が代理申請することが可能です。
在留期間更新許可申請書 提出時期
在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあたっては在留期間の満了する2か月前から)
在留期間更新許可申請書 提出方法
申請に必要な用紙に必要事項を記入し,添付書類を用意して,地方入国管理官署の窓口に提出してください。
手数料
在留期間更新が許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納入)
必要となるであろう提出書類
・在留期間更新許可申請書 と様式
・身元保証書
・配偶者の戸籍謄本
・住民票
・身元保証人の在職証明書
・身元保証人の納税証明書
・申請者のパスポート
・外国人登録証
標準処理期間 2週間〜3か月
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