在留期間更新許可申請

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フィリピン人の奥様と管理人幸村が経験した、オーバーステイ(不法滞在者)からの国際結婚そして在留特別許可への道のり

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在留期間更新許可申請


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在留期間更新許可申請とは

在留資格を有して在留する外国人は,原則として付与された在留期間に限って我が国に在留することができることとなっているので,例えば,上陸許可等に際して付与された在留期間では,所期の在留目的を達成できない場合に,いったん出国し,改めて査証を取得し,入国することは外国人本人にとって大きな負担となります。

 そこで,入管法は,法務大臣が我が国に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に、在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。

 在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。

参照入国管理局のホームページ  手続き根拠 出入国管理及び難民認定法第21条による

奥様は、1年間の「日本人の配偶者等」の在留資格なので、1年以内に在留期間更新をしなければいけません。

在留資格の変更や在留期間の更新,再入国許可などの在留関係の申請は,お住まいの地区を管轄する地方入国管理官署で,申請人本人が出頭して行います。

なお、16歳未満の方,疾病等やむを得ない事情で本人が出頭することのできない方については親族の方が代理申請することが可能です。

在留期間更新許可申請書 提出時期

在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあたっては在留期間の満了する2か月前から)

在留期間更新許可申請書 提出方法

申請に必要な用紙に必要事項を記入し,添付書類を用意して,地方入国管理官署の窓口に提出してください。

手数料

在留期間更新が許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納入)

必要となるであろう提出書類

・在留期間更新許可申請書 と様式
・身元保証書
・配偶者の戸籍謄本
・住民票
・身元保証人の在職証明書
・身元保証人の納税証明書
・申請者のパスポート
・外国人登録証

標準処理期間 2週間〜3か月



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