外国人登録と外国人登録証の発行

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フィリピン人の奥様と管理人幸村が経験した、オーバーステイ(不法滞在者)からの国際結婚そして在留特別許可への道のり

オーバーステイ(不法滞在者)からの国際結婚そして在留特別許可への体験記 外国人登録と外国人登録証の発行

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外国人登録と外国人登録証の発行


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幸村と奥様は婚姻手続きを無事に済ませ、次に向かったのは市役所の外国人登録課
外国人登録と外国人登録証を発行してもらうためです。

この外国人登録は有効なビザ(在留資格)を持っている在日外国人はもちろん、オーバーステイ等で有効なビザ(在留資格)を持っていない場合にも外国人登録をする義務があります。
この外国人登録は外国人登録法によって定められています。

日本に在留する外国人は,本邦に在留することとなった日から,一定の期間内に,居住している市区町村に身分事項や居住地などを届け出て,外国人登録をすることになっています。ただし,寄港地上陸等の許可を受けて上陸中の人,在日米軍の軍人又はそれらの家族など外国人登録の対象とはされていない方もおります。

届出(新規登録申請)により登録が行われると,市区町村の長から登録事項が記載された外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)が交付されます。16歳以上の外国人はこの登録証明書を携帯し,入国審査官,入国警備官,警察官,海上保安官などの一定の公務員が職務上提示を求めた場合には,これに応じる義務があります。

参照 入国管理局のホームページ

※外国人登録証及び外国人登録原票記載事項証明書は在留特別許可の手続きの際、必ず必要になりますので早めに外国人登録をする事をお勧めします。

実は幸村と奥様も正直この外国人登録申請の場面が婚姻手続きの中で一番緊張した場面でした。
なぜ緊張したかと申しますと、外国人登録申請手続きをする事により、奥様がオーバーステイだという事実が市役所(区役所・町役場)の外国人登録課に知れ、また市役所から法務局へ受理照会という手続き中、警察や入国管理局などに通報されるのではないか?という不安が頭の中を過ぎりました。

もしここで警察や入国管理局にオーバーステイ(不法滞在)で捕まったら全てが終わり・・・・正直心の中は不安でいっぱいでした・・・・

そんな不安を心に抱きながら恐る恐る外国人登録課へ。
受付整理番号を取り、順番が来るのを生きた心地なく待っていました(爆)
約5分ほど待たされて呼び出され、緊張した面持ちで幸村と奥様は担当職員と相対して座りました。

担当職員の方は、まだ若い優しそうな英語が上手い女性職員。
幸村と奥様はオーバーステイである事、婚姻手続きを済ませた事、これから入国管理局へ出頭して在留特別許可をお願いに行くつもりである旨を話しました。

女性職員は穏やかな顔で話を聞いてくれ、外国人登録と外国人登録証発行手続きを進めてくれました。
ここで質問された事は、何年何月ごろ日本に入国したか?入国した場所は?入国した時のパスポートの名前は?などです。

質問に受け答えしながら職員の方に色々話を聞いて見ると、オーバーステイ(不法滞在)の外国人は何年何月ごろ日本に入国したか入国した場所を覚えていないケースが多く、偽造パスポートで入国する場合も多く確認作業に時間がかかるらしい。

奥様もオーバーステイ(不法滞在)が長いため、何年何月ごろ日本に入国したのかあまり覚えていませんでしたしパスポートも偽造パスポートでした。

女性職員曰く 「奥様の場合の外国人登録はオーバーステイ(不法滞在)のためすぐには手続きは始められず、一旦法務局へ受理照会という手続きをとり それから外国人登録の手続きが開始されるので、外国人登録と外国人登録証発行まで3〜4ヶ月かかります。その間、
外国人登録証明書交付予定期間指定書を発行しますので、これを外国人登録証の代わりとする事が出来ます。」
  
外国人登録証は在留特別許可の手続きの際 必ず必要になりますが、オーバーステイ(不法滞在) の外国人登録は時間がかかるため、外国人登録証明書交付予定期間指定書を外国人登録証が発行されるまでの外国人登録証の代わりとして在留特別許可の手続きを進めていく事が出来ます。
この場合、後日外国人登録証が発行された際、外国人登録証を入国管理局に提出します。

ここで、恐る恐る優しそうな女性職員に奥様のオーバーステイ(不法滞在)が市役所や法務局を通して、警察や入国管理局などに通報されることになりますか?と尋ねてみました。(かなり緊張しました。苦笑)

もし通報されるされるような事があるのなら、すぐにでも入国管理局に出頭して
在留特別許可の手続きを始めるので通報しないようお願いするつもりでした。

答えは まぁ〜そういう通報とかは、まずありませんね。とあっさり答えて頂きました。

いやぁ〜ビビッた!かなりビビりましたよこの野郎!!てな具合で一人頭の中で叫んでました(爆)いやホント良かった。

※ 但しこの事例は幸村と奥様の婚姻届をした市役所(区役所・町役場)の場合ですので、他の市役所(区役所・町役場)の場合は残念ながらどの様なケースになるのかは分かりませんので、オーバーステイからの外国人登録申請手続きは慎重に情報収集され確実にされたほうが良いと思います。

こうして奥様の外国人登録手続きは進みました。
外国人登録と外国人登録証発行まで幸村と奥様の場合は約3ヶ月かかりました。


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