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車の廃車・処分費用節約 廃車無料引き取り・事故車買取
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廃車や事故車の処分というのは、結構お金のかかるものです。でも不要になった車にお金をかけるのは何だかもったいない・・・・
廃車などの手続きには、廃車引取りにかかる費用、廃車時の事務手数料、そしてリサイクル料金などがかかってしまう・・・・
廃車のための登録抹消手続きなど、自分でやりたいが時間がないし、面倒くさそうだし、でも専門家に頼むと費用がかかるし・・・・・・
何か良い方法がないかなと考えている方に、実はお勧めのサービスがあります。
廃車・事故車にも価値があるのを知っていましたか?
車を廃車にすると、高い廃車料金を取られると思っていませんか。事故車は売れないと思っていますか?実はそうでもないのです。
最近では、処理に困っている車(廃車予定、解体予定、事故車、不動車、冠水車、買取店で値段がつかない車など)の買取りや引取、廃車までの手続をすべて行ってくれて、廃車費用も無料オンライン査定で簡単に見積もりを出してくれるサービスを行っている会社があります。
その会社が廃車の鉄人アラジンファクトリー です 。
無料オンライン査定を行った結果、無料で廃車できるから、おどろきです(」゜ロ゜)」
、また無料で引取りできない場合の車も、正式な格安料金を提示してくれるなどサービス満点です。
廃車や事故車の処分、廃車料金や廃車手続きの事でお困りの場合は、 一度廃車の鉄人アラジンファクトリーで無料オンライン査定をやって見てはいかがでしょうか?無料オンライン査定はパソコン上から簡単にできるので、お勧めです。無料だしね(笑)
また、廃車のプロ。廃車ひきとり110番 では廃車・事故車の全国一律見積り・査定。自動車の引取りから廃車後の手続きまですべて全国対応でやってくれます。
※但し自動車リサイクル法の料金は別途かかる場合はあります。
もちろん、事故車にも事故車の一括買取査定サービスがあります。事故車にも今の時代、事故車を専門に買い取りしている査定会社があるのです。しかも何と!! 無料で出張査定に来てくれます。これが嬉しい!!!
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自動車の場合、自動車の所有者が抹消登録と呼ばれる手続きを行う事によってナンバープレートが取り外され、廃車という事になる。
登録自動車・軽自動車
抹消登録の方法として、道路運送車両法第15条に基づいた手続きにより廃車する「永久抹消登録」と、同法第16条に基づいた手続きにより廃車する「一時抹消登録」のどちらかを所有者が選択する。
登録自動車の場合は陸運支局で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会でこの手続きを行う。
永久抹消登録 車を2度と使えないように処分する場合の抹消(15条抹消)
道路運送車両法第15条に基づく廃車手続きで、俗に「15条抹消」と呼ばれる事もある。法的には「自動車が滅失、解体等したため再使用する事ない手続き」とされており、車両の解体を前提としたもので、この抹消手続きを行うと自動車の再登録に必要な抹消登録証明書の交付を受けられない。
従ってこの手続きを受けた車は日本国内では二度と走る事ができないという事になるが、運行目的以外での再利用(倉庫など)は可能である。なお、この抹消登録を行った車でも日本国外へ輸出する事はできるが、その場合には運輸支局から輸出抹消仮登録証明書の発行を受ける必要がある。
一時抹消登録 車の使用を一時的に停止するための抹消(16条抹消)
道路運送車両法第16条に基づく廃車手続きで、俗に「16条抹消」と呼ばれる事もある。法的には「自動車の使用を一時中止するための手続き」とされており、所有者が長期間自動車を使用できない状態(長期出張・入院など)により、一時的に自動車の使用を停止する場合などにこの手続きを行う。
この抹消手続きを行うと、抹消登録証明書の交付が受けられ、日本国内で再び登録し、運行する事が可能である。
登録抹消手続きに関しては、陸運局で説明してくれるので、自分でもできますが、その後の、業者への車の引渡しや 陸運局への往復の手間、交通費等を考えると、最初からプロに任せてしまうのが
むしろ得策かも。
ただし、事務手続き代行の手数料は、業者によって異なるので、 必ず事前に確認してください。
普通車の必要書類
車の所有者が個人名義の場合
自動車検査証【車検証】
自賠責保険証【車検切れの場合は不要】
印鑑登録証明書【3ヶ月以内のもの】
業者に依頼する場合、委任状
譲渡証明書
印鑑登録されている実印【書類捺印の為】
リサイクル券 |
車に所有権が付いている場合(ローンが残っている場合など)
自動車検査証【車検証】
自賠責保険証【車検切れの場合は不要】
印鑑登録証明書【3ヶ月以内のもの】
業者に依頼する場合、委任状
譲渡証明書
印鑑登録されている実印【書類捺印の為】
所有者の方の実印【書類捺印の為】
納税証明書【今年度のもの】
リサイクル券 |
軽自動車の必要書類
車の所有者が個人名義の場合
自動車検査証【車検証】
自賠責保険証【車検切れの場合は不要】
所有者(車名義)の方の認印
リサイクル券 |
車に所有権が付いている場合(ローンが残っている場合など)
自動車検査証【車検証】
自賠責保険証【車検切れの場合は不要】
所有者(車名義)の方の認印
業者に依頼する場合、委任状
納税証明書【今年度のもの】
印鑑登録されている実印【委任状に捺印のため】
印鑑証明書【3ヶ月以内のもの】
所有者の実印【書類捺印の為】
リサイクル券 |
自動車リサイクル法は2005年1月1日から本格施行され、それに伴い自動車の最終所有者には使用済自動車を適正処理するため、自動車製造メーカー・輸入車インポーターが公表したリサイクル料金を預託して頂く義務が生じました。
リサイクル料金の支払い時期は、車の購入時期等により 異なります。
1 2005年1月1日以降、新車を購入した際に新車ディーラー等でお支払い頂きます。
2 2005年1月1日以前に新車として販売された車で2005年1月以降最初の継続検査(車検)等を受ける際に車検場又は整備事業者等でお支払頂きます。
3 継続検査(車検)前に個人でお支払いいただく場合は、運輸支局内の団体窓口に設置した専用端末機にて『リサイクル券』を発行後、それを窓口にて提示し、リサイクル料金を収納して頂くことで預託が可能です。その際、自動車検査証も一緒にお持ち下さい。
4 2005年1月1日以前に新車として販売された車で継続検査(車検)前に廃車にする場合は、引取業者に引渡す際にリサイクル料金をお支払い頂きます。
自動車リサイクル法とその目的
わが国では、年間に約400万台の使用済自動車が発生し、国内でリサイクル・処理されています。もともと、使用済自動車は中古部品や金属回収の観点から価値が高く、従来から市場原理の中で自動車解体業者などによってリサイクル・処理が行われてきました。
一方、産業廃棄物の最終処分場の逼迫により、使用済自動車の処理の最終工程で発生するシュレッダーダストの処分費が高騰していることや、不安定な鉄スクラップ価格の影響等から、現在のリサイクル・処理システムがうまく機能せず、不法投棄などの懸念も生じる状況となっています。
また、処理には専門技術が必要なエアバッグ類を装着した自動車も増えてきました。こうしたなか、シュレッダーダスト、エアバッグ類、カーエアコン用フロン類の、3品目の引取りとリサイクル・適正処理を自動車メーカーや輸入業者に義務づけることにより、既存のリサイクル・処理システムを健全に再生させるとともに、環境保全を一層進める目的で成立したのが自動車リサイクル法です。
また、自動車リサイクル法では、自動車メーカー・輸入業者の義務に加え、自動車所有者や、新車・中古車販売業者、整備事業者、解体業者、破砕業者等の関係事業者の役割を定めています。つまり、自動車に関わるすべての関係者が協力して廃棄物を削減し、資源の有効利用を促進する循環型社会を作る目的を持った法律でもあります。
参考リンク http://www.jarc.or.jp/ |
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