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ここでは国際結婚手続きに必要な書類や、必要な書類の取得方法を具体的に説明して行きます。
※ここでは、幸村が体験した日本で国際結婚を成立させる場合の必要な書類や、必要な書類の取得方法の説明のみです。
相手国での国際結婚を成立させる場合の方法や必要な書類、必要な書類の取得方法は幸村が体験していないので説明する事は出来ませんのでご了承ください。
※またフィリピン国籍者との間の、国際婚姻を成立させる場合の必要な書類を説明していますので、他外国籍者の場合だと必要な書類が違う場合もあると思いますので、在日大使館なり市役所なりに確認された方がよろしいかと思われます。
国際婚姻で必要な書類
婚姻届(通常の婚姻届です。)
日本人の戸籍謄本
婚姻要件具備証明書と婚姻要件具備証明書の日本語訳
外国人の国籍を証明するものとして
フィリピン人のパスポート又はそれに準じる書類トラベルドキュメントなど。
外国人登録証、出生証明書など
オーバースティからの国際結婚手続きはど〜うなってるの?でも触れましたが、二人の婚姻を日本で成立させる場合、まずフィリピン大使館発行の「婚姻要件具備証明書」が必要となります。
そもそもこの婚姻要件具備証明書とは、外国人の婚約者が独身であり、その本国の法律で結婚できる条件を備えているということを証明した公的文書のことです。
これがなけれ国際結婚の手続きは始まりません!!
では婚姻要件具備証明書を取得する方法を説明します。
まずフィリピン大使館の婚姻要件具備証明書を発行してもらうには、フィリピン大使館に婚姻要件具備証明書申請の手続きを行う必要があります。
この婚姻要件具備証明書申請のための必要書類が結構ややこしい!以下に必要書類を説明して見ます。
まずフィリピン人の必要書類
1)認証済みの出生証明書 (原本1部・コピー2部)
(マラカニアン認証課、フィリピン外務省認証課の認証済みのもの)
2)認証済み両親の同意書 18才〜20才の場合 (原本1部・コピー2部)
(公証人役場、地方裁判所、マラカニアン認証課、フィリピン外務省認証課の認証済みのもの)
認証済み 両親の承諾書 21才〜25才の場合 (原本1部・コピー2部)
(公証人役場、地方裁判所、マラカニアン認証課、フィリピン外務省認証課の認証済みのもの)
3)無結婚証明書 NSO発行の独身証明書 (原本1部・コピー2部)
(マラカニアン認証課、フィリピン外務省認証課の認証済みのもの)
4)パスポート(原本とコピー) パスポートが無い場合または、パスポートの期限が切れている場合にはトラベルドキュメントが必要です。
尚、パスポートが無い場合には、在日公館にて渡航証明(Travel Affidavit)を発行してもらいます。
5)証明書用写真2枚 (4・5cm×3・5cm)
●日本人の必要書類
1)戸籍謄本(6ヶ月以内) (原本1部・コピー2部)
2)パスポートまたは公的身分証明書
3)証明書用写真2枚 (4・5cm×3・5cm)
などなど婚姻要件具備証明書を取得する為にはこれらの書類が必ず必要になります。
幸村の場合婚姻要件具備証明書が発行された後の日本での婚姻手続きは比較的スムーズに進みました。
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