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フィリピン人の奥様と管理人幸村が経験した、オーバーステイ(不法滞在者)からの国際結婚そして在留特別許可への道のり

オーバーステイ(不法滞在者)からの国際結婚そして在留特別許可への体験記フィリピン大使館へ

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在日フィリピン大使館 東京都港区六本木5-15-5 03-5562-1600

休日 金曜・土曜の完全週休2日制 祝日 

国際結婚手続きに必要な書類で説明した
「婚姻要件具備証明書」を発行して貰うため、「婚姻要件具備証明書」発行に必要な全ての書類が揃ったらフィリピン大使館に「婚姻要件具備証明書」の発行申請に行く事になります。

フィリピン大使館の説明によると、
「婚姻要件具備証明書」の発行は、日本に現在在住しているフィリピン国籍者のみに対して発行されます。

申請には、フィリピン人申請者と日本人婚約者両人が大使館へ申請に来なければなりません。
もしフィリピン人申請者が興行ビザなどを持ち日本国内で合法的に働いている場合は申請に必要な書類の他にプロモーター(雇用者)の発行する「結婚許可状」が必要となります。との説明がありました。

「婚姻要件具備証明書」を発行する手順としては発行に必要な全ての書類を提出する事で、無事に発行して貰える事が出来ました。

もっとも最初は、無結婚証明書を本国から取り寄せ忘れたままフィリピン大使館に申請に行ったため、わざわざ会社を休み約2時間もかけてフィリピン大使館に行ったのに、書類不備と言うことで5分でフィリピン大使館を後にする事になりました(涙)

これから国際結婚を考えている皆さんへ強く伝えたい事は、必要な書類は
キッチリと事前に段取り良く揃えてから、在日各国大使館なり市役所なりに行くべきと言う事です。

これをやらないと、何度も在日各国大使館なり市役所なりに足を運ぶことになり、非常に大変な目に合います。

在日各国大使館(幸村の場合は在日フィリピン大使館)は日本の市役所と違って手続きに非常に時間がかかります。

特に在日フィリピン大使館の場合は、各種手続き待ちの在日フィリピン人で一日中混雑していて、それに対応する在日フィリピン大使館のスタッフの数が少ないため、手続きに非常に時間がかかります。とにかく今考えて見てもイライラするところです(苦笑)

フィリピン大使館から発行して貰うのは
「婚姻要件具備証明書」婚姻要件具備証明書の日本語訳ですこの2つの書類は後日、日本の市役所で婚姻届をする際に必要となります。

ここで注意する事は相手がパスポートを持っていない場合、またはパスポートの期限が切れている場合にはトラベルドキュメントの発行が必要となります。「婚姻要件具備証明書」の発行申請の際一緒に発行して貰う事になります。

またこれらの書類の発行には発行料金が必要となります。この出費が意外と馬鹿にならない!!
幸村の場合婚姻要件具備証明書の原本、婚姻要件具備証明書の日本語訳、奥様がパスポートを持っていなかった為トラベルドキュメントの発行で¥24、150が必要でした。

「婚姻要件具備証明書」の発行申請にフィリピン大使館に行く時は、ある程度のお金を用意する事が必要です。

一通り発行申請手続きが終わりお金を支払えば手続きは終了となります。ただ
「婚姻要件具備証明書」婚姻要件具備証明書の日本語訳、トラベルドキュメントはその場では発行されません。

後日フィリピン大使館より郵送されて来ることになります。幸村の場合は約1週間程度で自宅に届きました。



当サイト国際結婚ドットコム 奥様はオーバーステイについて。
 始めに読んでくださいまし〜。
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