在留特別許可 初めに

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フィリピン人の奥様と管理人幸村が経験した、オーバースティ(不法滞在者)からの国際結婚そして在留特別許可への道のり

オーバースティ(不法滞在者)からの国際結婚そして在留特別許可への体験記 在留特別許可 初めに

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在留特別許可 初めに


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幸村と奥様は、ようやく日本での婚姻及びフィリピン側への婚姻届け出も完了しました。

しかし、これでもまだ法的にはオーバーステイ(不法滞在在者)と いう立場は変わりません。両国で婚姻が成立入籍したからと言って、オーバーステイ(不法滞在在者)が解消される訳でもなく、結婚したんだから警察や入管に摘発されても大丈夫となった訳でもありません。

もちろん公的サービスは受けられませんし、結婚したのだから在留特別許可を取得するまで、なおさら警察や入管の摘発に怯えて暮らさざるをおえません。
オーバーステイ(不法滞在在者)の外国人との婚姻において在留特別許可の取得は避けて通れないものです。

今後、幸村と奥様は、婚姻する事により「日本人配偶者等」の在留資格を目指す事になります。
参照 在留資格一覧表

在留特別許可の運用について法務省入国管理局の見解

入管法第50条に規定する在留特別許可は,法務大臣の裁量的な処分であり,その許否判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,生活状況,素行,内外の諸情勢その他諸般の事情に加え,その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて,総合的に考慮しております。

幸村と奥様は、婚姻する事により「日本人配偶者等」の在留資格を希望する理由を得たことになります。
あとは在留特別許可の申請で、法務大臣の裁量的な処分つまり在留特別許可が許可されるか否かによって、今後の二人での日本での生活が出来るかどうかが決まります。

ここで幸村と奥様が、初めて入国管理局へ出頭したときに入国管理局の職員から配られた、在留特別許可の手続き上の注意事項を以下に記載します。

必ず、よくお読みください!

在留特別許可申請という申請はありません。

日本に不法滞在する外国人の方は、入管法(「出入国管理及び難民認定法」)という法律で、日本から出国する事を前提とした退去強制手続きを受ける事になります。

しかし、何らかの理由で「このまま日本で生活したい。」という方は、この手続きの中でその理由をあげ、引き続き日本で生活したい事を申し出る事が出来ますが、これは「在留特別許可の申請」ではありません。

この手続きの中で最終的に法務大臣から特別に在留を認められた場合に限り、引き続き日本で生活できるようになるのです。これが認められなかった場合には、出身国などへ強制送還される事になります。

不法滞在を入管(入国管理局)に出頭申告しても、不法滞在の状態が解消された事にはなりません。

退去強制手続きを行い、法務大臣の最終判断が出るまでには、相当の日数がかかります。
ここで注意していただきたいのは、出頭申告された方の中には「入管に不法滞在を申告(特別在留許可を申請)したので、もう大丈夫。違反状態は解消された。」とお考えになる方がおられるようですが、入管に出頭申告しても、不法滞在の状態が解消されることにはならず、法務大臣から在留が認められない限り、入管法に違反している状態は変わりませんから、原則的には、働くことも認められていません。

したがって、法務大臣の判断が出るまでは、警察に入管法違反で逮捕されることもありますし、働いている工場や会社・お店等で入管や警察に摘発される場合もあります。

日本での在留を希望し出頭申告された方は、以上のことがらをよく理解した上で手続きを受けてください。

                
東京入国管理局・調査第三部門

このような手続き上の注意事項を頂きました。

読んで頂けたらお分かりになると思いますが、在留特別許可は甘いものではありません。
常に強制送還と紙一重であることを肝に銘じて置く必要があると思います。



当サイト国際結婚ドットコム 奥様はオーバーステイについて。
 始めに読んでくださいまし〜。
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