在留特別許可について

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フィリピン人彼女と私が経験したオーバーステイ(不法滞在者)からの国際結婚そして特別在留許可への道のり。

オーバーステイ(不法滞在者)からの国際結婚そして在留特別許可への体験記。在留特別許可について

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在留特別許可について


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在留特別許可・・・・これこそオーバーステイ(不法滞在者)の外国人の方々が、喉から手が出るほどに欲しい(そうで無い人も居ると思いますが・・・)法務大臣が在留資格の無い外国人に対して、個別に与える日本で暮らしてもいいよという許可なのです。

在留特別許可が認められると在留資格が取得でき、
合法的に日本で暮らすことができるようになります。

ではどのようなケースで、オーバーステイ(不法滞在者)の外国人の方は在留特別許可が認められるのでしょうか?

在留特別許可の運用について法務省入国管理局の見解

入管法第50条に規定する在留特別許可は,法務大臣の裁量的な処分であり,その許否判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,生活状況,素行,内外の諸情勢その他諸般の事情に加え,その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて,総合的に考慮しております。

なんだか、分かりにくいことが書いてありますが簡単に説明しますと、たとえば日本人(または永住者)と結婚していたり、日本人との間の子どもを養育していたり、日本での暮らしで特別な事情を持っている外国人の方などが日本に在留を希望した場合、法務大臣が
特別に在留特別許可を認める場合があるということです。

反対に言えば、いくら日本での暮らしで特別な事情を持っていて、日本に在留を希望し在留特別許可を取得するための手続きを行っても、法務大臣が特別に在留特別許可を認めなければ日本で生活する事は出来なく本国へ強制退去となります。

ではこの在留特別許可を取得するためにはどうするのか?

簡単に在留特別許可までの幸村が経験した流れを説明しますと、(詳しい事は他のコンテンツでもご紹介いたしますが)在留特別許可を取得するには、入国管理局に出頭することになりますが、ここでは違反事実を申告して
まず強制退去の手続きが始まります。

「あなたはオーバーステイ(不法滞在者)で入管法違反なんです。違反者は強制的に自分の国へ帰らなければいけません」と入管の人からいわれます。

まずは強制退去ありき・・・・

しかし・・・どうしてもこのまま日本で生活したい!

ここで日本人(または永住者)と結婚していたり、日本人との間の子どもを養育していたり、等の理由でこのまま日本で生活したいという方は、強制退去の手続きの中でその旨(結婚したので日本で生活したい。など)を申し出るのです。

ここで初めて在留特別許可を認められるか、認められないかを審査していく事になるのです。

そしてこの審査で、法務大臣から「在留特別許可」を認めてもらえれば日本で暮らしてもいいよとなり、ビザ(在留資格)が取得できます。
 
もし、「在留特別許可」を認めてもらえなければ本国へ強制送還となっちゃいます(涙)。

つまり、在留特別許可は在留特別許可取得手続きではなくあくまでも
法務大臣の裁量的な処分である、ということなのです。

在留特別許可が認められるか、認められないかは、決して簡単なものではなく、常に
強制送還と紙一重であることを肝に銘じて置く必要があると思います。



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